特定技能

在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能制度とは、深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
  • 家族の帯同:基本的に認められない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※ 在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
受入れ分野
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、以下の14分野です。
■ 介護分野 ■ ビルクリーニング分野 ■ 素形材産業分野 ■ 産業機械製造業分野
■ 電気・電子情報関連産業分野 ■ 建設分野 ■ 造船・舶用工業分野 ■ 自動車整備分野
■ 航空分野 ■ 宿泊分野 ■ 農業分野 ■ 漁業分野 ■ 飲食料品製造業分野 ■ 外食業分野
雇用の流れ
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